家族になったら多人数がいる
自分の親や兄弟、あるいは親類などがお亡くなりになった場合には遺産の相続権が生じます。この遺産に関しては、金銭や土地などの不動産、有価証券やその他の財産などが含まれると同時に、借金も同時に相続することが必要となります。しかし、突然のように身に覚えがない借金を背負わされてしまうという理不尽な状況に陥ってしまうことも想定されますので、その場合の対処方法をしっかりと知っておくことが重要です。
負の遺産が発生しているものの、その遺産を相続しないという明確な意思を示すこと、つまり相続放棄をすることで問題を解決することができます。相続放棄を行うためには様々な手続きがありますので、きちんとその手順を守って確実に行うことを心がけましょう。
まずは本当に相続放棄をするかしないかをじっくりと考えるということから始めます。マイナス資産があった場合にも後になってからそれを上回る財産があると判明することも少なくありません。早まって相続放棄の手続きをしてしまうことで、本来であれば受け取ることができたはずの財産が、自分のものにできなくなるという可能性があります。そのために、遺産の相続権が発生したときから3ヶ月間の猶予期間があります。逆に言えば、3ヶ月の間に相続をするかどうかの判断を行うことが必要になるのです。これは熟考期間とも言われており、その期間でしっかりと見極めていくことが重要となります。
負び遺産は引き継がない
その間に財産や債務状況を確認した結果、やはり負の遺産(借金)が多く、放棄を希望することを決定した場合にはその次の段階に進みますので、手続きに必要な書類を確認していきましょう。
必要書類で最も重要となるのは「相続放棄申述書」です。この手続は家庭裁判所で行いますのでしっかりと記入して提出してください。自分は相続を放棄するということを他の親族に伝えたとしてもそれは全く効力がありませんので、公的機関に正式に申述するという形が重要となります。申述書は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。また家庭裁判所に行き直接入手するという方法もあります。
なくなった方との関係性を示すための証明書も欠かせません。自分との相続関係を証明する戸籍謄本が必要になりますので、本籍のある市区町村の役場で入手しましょう。現在の居住地が本籍地と異なり、遠方のために出向くことが困難である場合には、郵送で取り寄せることも可能です。市区町村の役所には戸籍課がありますので、手数料や取り寄せ方法などを電話で問い合わせてください。多くの自治体は取り寄せ方法について公式ウェブサイトに掲載していますのでそれを確認しても良いでしょう。なお、亡くなった方が親であったり配偶者であった場合にはそれほど複雑な関係性はありませんが、兄弟姉妹や親類の場合には亡くなった方と自身との関係性を示すため、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる場合もあります
。複雑な手続きとなる可能性もありますので、そのような場合には相続関係に詳しい弁護士に相談するとスムーズに話が進みます。
書類が整いましたら家庭裁判所への申述が必要となります。所在地はなくなった方の最終居住地を管轄している家庭裁判所となりますので確認をしておきましょう。書類が受理されたあとは裁判所からなぜ放棄を希望するのかを確認するための照会が行われます。自分の考えについて正直に回答することで大丈夫です。
これらの流れについてはかなりの専門的な知識が必要となりますので、やはり専門知識を有している弁護士に相談し、一つ一つの作業を確実に行っていくことが望ましいと言えます。信頼できる弁護士に依頼をし、手続きを不備なく進めていきましょう。